開業届はすぐに出すのが正解

事業を始めれば、誰もが開業届を提出しなくてはいけない決まりになっています。法令上は、事業を開始した日から一ヶ月以内に提出しなさいということになっていますが、最近はしっかりと期限内に提出をする人は少なくなってきています。なぜなら、昔のように事業の開始日がはっきりとしないケースも増えてきているからです。たとえば個人事業主の人で、店舗を構えずに自宅だけで作業をする人などはいつが事業の開始日なのかがわかりにくいです。

たとえば仕事を請け負った日でもいいですし、収入が上がった日でもいいのです。自分がこの時期だというときから、一ヶ月以内に提出をするのがベストです。その際は、青色申告の申請も同時にしておくのがいいとされています。

青色申告で税金を処理すれば、特別な控除を受けることができるのでお金が節約できます。税金を少しでも払いたくないという人は、青色申告をしておくとメリットがあります。青色申告は事業を開始した日から二ヶ月以内にしておくべきだと決まっていますから、どうせなら同じ日に提出をすると二度手間にならなくていいです。

両方とも忘れてしまっていても、罪にはなりません。ただし、青色申告が受けられなくなって一年は税制上のメリットを享受できなくなるというだけのことです。白色申告をするのであれば、開業届も出さないという人が多いのはその理由です。税務署に指導されたときに初めて提出をするという人も多くなっています。