個人事業なら会社を作るわけではありませんから、役所に許可を求めずとも、誰もがすぐに始めることができます。普通に仕事をしていくだけでいいので、とても手軽です。ただし、その年の収入を青色申告でしたいのであれば、まずは開業届を提出しておかなくてはならないのです。開業届は、事業を始めてから一ヶ月以内の時期に提出をしなくてはならないという決まりになっています。
事業を始めた日というのは判断が難しいですが、あまり厳密な定義は決まっていないので、自分がこの日だと思ったときから起算するといいでしょう。多くの人が、仕事を受けた日かもしくは始めて収入を得た日としているのです。この届けをしていない場合には、青色申告ができなかったりするので注意が必要です。青色申告は、税金がかなり安くなる申告方法ですから、節税をしたいのであれば一年目からやっておくのがいいでしょう。
開業届は遅れて出してもそれほど問題にはなりませんから、提出期限を過ぎたとしても慌てる必要はありません。その場合は青色申告が間に合わないケースも出てきますが、白色申告をすればきちんと確定申告を終わらせることができます。税務署に相談をすれば、あとからでも届けを出すことは可能なのです。罰則があるわけでもありませんし、税務署で怒られたりすることもないのであまり気にしないという人が多いです。初年度は白色申告でもほとんど問題はありません。分からないことがあれば、税務署に電話をすればすべて答えてくれます。